こんにちは、釈和です。
先日、ご家族の方が亡くなられ葬儀を終えた知人が、
その後の手続きが大変でと嘆いていました。
あまり考えたくはないのですが、
誰しも必ず通る道だけに心構えは持ちたいものです。
さて、葬儀後の手続きの中で悩ましいひとつに相続があります。
相続で残った家族が争うことになってしまった、
なんて話を聞くと他人事ではありません。
我が家では争うほどの資産もないし、
私が死んでも困る人もいないとまったく心配しておりません。
ところが資産が少ないお宅の相続が、
意外にももめるんだとか。
どうして資産も特にないのにもめてしまうのか?疑問が残りますが、
今回はまず、相続の基本のキを確認してみたいと思います。
情報元:ユーキャン終活アドバイザー講座テキスト
アイキャッチ画像:ぱくたそ
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目次(ページコンテンツ)
そもそも相続とは遺産とは?
遺言とか相続とか耳にしますと、
どうせ金持ちの話で自分には関係ないと思いがちです。
ところが、実際には数百万程度の遺産を争って兄弟喧嘩をするケースも少なくないのだそうです。
実は金持ちほど喧嘩しないのかもしれませんね。(*_*;
とならば、庶民の我々こそ少なくてもそれらの基礎知識くらいは知っておきたいと思うわけであります。
遺産と相続の違い
ある人が亡くなった後でその人の財産(遺産)を、
特定の人が引き継ぐことを相続といいます。
まぁ、これくらいは分かります。
で、亡くなった人を「被相続人」といい、
財産をもらう人を「相続人」というんですね。
では、遺産とは何か?
遺産は亡くなった人の財産であります。
- 現金や預貯金
- 株式なんかの有価証券
- 車に貴金属などの動産
- 土地・建物などの不動産
- 著作権・賃貸権などなど
- 借入金などの債務
あれっ!?
借金も相続になるんですね。
亡くなった家族が実は借金があって、
その負債も相続しなくちゃというのは辛いものです。

ご安心ください、相続を放棄すると借金は放棄できるのであります。
出発点は法定相続分
遺言がない場合に遺産はどのように相続されるのか民法等の規定もチェック。
- 亡くなった人・・・「被相続人」
- 法定により遺産を相続する人・・・「法定相続人」
- 法律で決まっている相続割合・・・「法定相続分」
・・・となっています。
法定相続人が法定相続分で相続を行えばいいのですが、
遺言のあるなしや法定相続人による遺産分割協議を行う場合などもある。
いずれにしても話し合いの出発点は法定相続分となるわけですね。(・。・)
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だれが相続できるのか?
だれが相続できるか?
さて、被相続人に配偶者がいる場合、
配偶者は法定相続人になるのでしょうか?
素朴な疑問であります。
配偶者は常に法定相続人となる
被相続人に配偶者がいる場合、
配偶者は常に法定相続人になります。
ここでの配偶者とは法律上の配偶者。
たとえ絶縁状態であっても配偶者は配偶者であって、
内縁の奥さんは事実上妻でも法定相続人にはならないというわけであります。

内縁の妻に遺産を渡すには遺言書が必要です!
相続の方法と流れ
あらためて相続の方法を確認してみます。
ズバリ、相続の方法は3つです!
- 法定相続・・民法で決められた人が決められた分を相続
- 遺言による相続・・亡くなった人の遺言による相続
- 分割協議による相続・・相続人全員で協議して決める相続
その流れは、
- 遺言書があれば⇒⇒原則遺言書にそっての相続
- 遺言書がない場合⇒⇒法定相続
- 法定相続でまとまらない時⇒⇒分割協議の相続(相続人全員で協議して遺産の分割を決める)
相続人の優先順位
民法で決められた相続人とは、
亡くなった人の配偶者と親か子または兄弟姉妹などです。
くどいようですが配偶者は必ず相続人になり、
次に優先順位が高い順に相続人になります。
(優先順位は)
- 第1順位が子供。
- 第2順位が親。
- 第3順位が兄弟姉妹。
ということは子どもがいれば、配偶者 + 子ども(第1順位)。
子どもがいない場合は孫、子も孫もいなければ、配偶者 + 親(第2順位)。
親がいなければ、配偶者 + 亡くなった人の兄弟姉妹、
兄弟姉妹が亡くなって子供がいれば甥・姪というパターン。
なるほど配偶者と直系に優先順位が高いとなります。
つまり、
(相続の流れの整理)
- 財産は?
- 相続人は?
- どれだけ相続するか?
と決めていく流れになるというわけであります。
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どのくらい相続できるのか?
相続の方法が法定相続となると、
わけ分も民法で決まっています。
財産を分ける割合
- 遺産=配偶者(1/2)+子供(1/2)
- 遺産=配偶者(2/3)+親(1/3)
- 遺産=配偶者(3/4)+兄弟姉妹(1/4)
てな感じであります。
配偶者が結構優遇されているわけで、
子供が2人ならば1/2を1/2ずつとなるわけであります。
もちろん、法定相続分はあくまで目安。
相続人全員が合意をすれば、
法定相続分どおりに分けなくても問題はありません。
相続人の組合せ
相続人の組合せから整理してみます。
同じ順位の人が複数いる場合はその人数で分けます。
相続人の組合せ | 法定相続分 |
配偶者のみ | 全部 |
子のみ | 全部を子どもで分ける |
父母のみ | 全部を父母で分ける |
兄弟姉妹のみ | 全部を兄弟姉妹で分ける |
配偶者と子 | 配偶者に1/2、子に1/2 |
配偶者と父母 | 配偶者に2/3、父母に1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4 |
(終活アドバイザー講座テキストから引用)
子どもが2人いれば配偶者1/2、子ども1/2ですから、
子ども1人はこの場合全体の1/4に。
ところで、子どものどちらかが亡くなっていて、
その子ども(亡くなった人から見て孫)にと分けることになります。(代襲相続)
遺留分
遺言書で1人に全財産を相続させるなどの場合、
遺言書が優先されるのですが遺族が困るケースともなります。
そこで、法律では一定の相続人が最低限相続できる相続分を定めています。
これを遺留分と言います。
この権利は、配偶者と子(孫)、
そして父母(祖父母)に保証されています。
(遺留分の割合)
相続人 | 遺留分 |
配偶者、子 | 法定相続分の半分 |
父母(被相続人に配偶者がいない場合) | 法定相続分の半分 |
父母(相続人が父母のみの場合) | 法定相続分の1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
(終活アドバイザー講座テキストから引用)
私の感想
そういえば亡くなるとその人の金融機関の口座は凍結されて、
勝手に引き出すことができなくなります。
預貯金は亡くなった人の遺産ですから、
当然勝手に手をつけられないというわけですね。
ところで金融機関側はどうやって、
その口座の名義の人が亡くなったと分かるんでしょうね?
窓口に本人以外の人が引き出そうとすれば分かりますが、
ほとんどATMですから暗証番号など分かっていれば引き出せちゃう。
金融機関の方は亡くなったことが分かり次第と言いますけど・・・。(p_-)
そうそう遺言があるからって、
勝手にそれを開いてみてしまうと効力がなくなるそうです。
安易な行動は慎み慎重にやらねばなりませんね。
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今回のまとめ
●遺産と相続との違い
ある人が亡くなった後でその人の財産(遺産)を、
特定の人が引き継ぐことを相続といいます。
●配偶者は常に法定相続人となる
被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人になります。
ここでの配偶者とは法律上の配偶者。
内縁の妻は法定相続人になれず、
相続を渡したい場合は遺言が必要。
●相続の方法は3つです!
- 法定相続・・民法で決められた人が決められた分を相続
- 遺言による相続・・亡くなった人の遺言による相続
- 分割協議による相続・・相続人全員で協議して決める相続
●相続の流れ
- 遺言書があれば⇒⇒原則遺言書にそっての相続
- 遺言書がない場合⇒⇒法定相続
- 法定相続でまとまらない時⇒⇒分割協議の相続(相続人全員で協議して遺産の分割を決める)
●相続人の優先順位
- 第1順位が子供。
- 第2順位が親。
- 第3順位が兄弟姉妹。
●どのくらい相続できるのか?
- 遺産=配偶者(1/2)+子供(1/2)
- 遺産=配偶者(2/3)+親(1/3)
- 遺産=配偶者(3/4)+兄弟姉妹(1/4)
配偶者が結構優遇されているわけで、
子供が2人ならば1/2を1/2ずつとなるわけであります。
もちろん、法定相続分はあくまで目安。
相続人全員が合意をすれば、
法定相続分どおりに分けなくても問題はありません。
●相続人の組合せ
相続人の組合せ | 法定相続分 |
配偶者のみ | 全部 |
子のみ | 全部を子どもで分ける |
父母のみ | 全部を父母で分ける |
兄弟姉妹のみ | 全部を兄弟姉妹で分ける |
配偶者と子 | 配偶者に1/2、子に1/2 |
配偶者と父母 | 配偶者に2/3、父母に1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者に3/4、兄弟姉妹に1/4 |
(終活アドバイザー講座テキストから引用)
●遺留分
法律では一定の相続人が最低限相続できる相続分を定めています。
これを遺留分と言います。
この権利は、配偶者と子(孫)、
そして父母(祖父母)に保証されています。
相続人 | 遺留分 |
配偶者、子 | 法定相続分の半分 |
父母(被相続人に配偶者がいない場合) | 法定相続分の半分 |
父母(相続人が父母のみの場合) | 法定相続分の1/3 |
兄弟姉妹 | なし |
(終活アドバイザー講座テキストから引用)
相続のこと知らなかったで済まされないようにしたいものです。
今回は相続の基本について取り上げてみました。
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