こんにちは、小林 丸です。
新学期が始まるこの時期、
小学1年生の交通事故が非常に多くなる時期だそうです。
通学に慣れていないだけでなく経験も浅いので、
事故に巻き込まれやすいと容易に理解できます。
ところで2013年に小学生が加害者となった自転車事故で、
裁判所が出した9,500万円の支払い命令が出されたことがありました。
その損害賠償の額に驚いたのはもちろん、
負うのは母親であったこともいろいろと考えさせられました。
いったいどうしてそんな高額賠償になるのか、
そうならないために何をすべきでしょうか?
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目次(ページコンテンツ)
賠償9,500万円の小5の自転車事故とは?
事故はH8年9月の夜に神戸の小学5年生の児童が自転車で坂道を下った際に、
62歳の女性と正面衝突で女性は脳挫傷の重症を負った。
一命こそとりとめたものの、
意識障害をはじめ重い後遺障害が残ってしまった。
被害者が裁判を起こすと神戸地裁は自転車事故の加害者に、
9,500万円の賠償責任命令を下した。
賠償金は治療費、慰謝料、休業損害(専業主婦)に、
後遺症としての支払い額などの合計。
後遺症としての支払い額の中には、
将来の介護費用も含まれ余計にも高額になったようです。
下り坂の自転車は20~30キロで走行し前方不注意が事故の原因と認定され、
普段から注意をしていたと裁判で主張の加害者の母親。
ところが少年がヘルメットを着用していなかったため、
十分な指導や注意がされていなかったと保護者の責任も認めた形でありました。
たかが自転車でありますがこうして一旦事故を起こし、
相手に被害を与えてしまうとたかが自転車ではすまされなくなる。
たとえ小学生であっても、
保護者は知らぬ存ぜぬでは通らないという事実。
手軽な自転車は特に免許があるわけもなく、
子供から高齢者まで誰しもが乗る気軽な乗り物。
いやいや気軽な乗り物だからこそ、
事故など無頓着になってしまっている点を改める必用があるようです。
一旦、こうした裁判事例が出ると、
これが判断基準にもなるだけに他人事ではすまされず。
いゃぁ、それにしても・・・。
自転車に任意保険!?
今回の神戸地裁の判例を受けて、
兵庫県では自転車にも任意保険の加入を義務付ける条例を制定したとか。
実際、自動車には任意保険に加入しますが、
自転車に任意保険とまではなかなか考えずらいところがあります。
それでも万が一自分の子どもが自転車事故の加害者になったとならば、
自転車にも任意保険はと考えざるを得ません。
実際どのくらい自転車事故があるかと調べると、
平成28年末で9万836件と警察庁の統計。
80%以上が自転車対自動車事故が圧倒的に多く、
自転車対歩行者の事故ですと2.5%程度。
2.5%程度でも加害者側になるケースが多くなるだけに、
なかなかそうそう侮れません。
でもやっぱり自動車事故に比べたら圧倒的にその認識は薄いし、
小学生が乗る自転車がたとえ人に当たっても大した問題にならないと考えますよね。
気持ちはゆらぎますが、
やっぱり子供の将来も考えもしもに備えておきたいもの。
ちなみにすでに加入している保険を調べてみて、
火災保険の個人賠償責任特約など利用すれば自転車事故にも保障される場合があるとか。
一度、保険会社に問い合わせから、
やってみましょう!
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今回のまとめ
町を歩いているとけっこう、
スマホ見ながら自転車に乗っている人います。
やっぱりどう見てもあれって危ない。
今回は小5の自転車事故で9,500万円の外相責任が生じた事故から、
自転車に乗ることのリスクを改めて考えさせられました。
小5であってもその責任は親が持つことになり、
キケンやリスクについて十分指導はもちろん任意保険などリスク対策も必要であると。
ちょうど新学期のこの時期。
小学生の事故が多い時期でもあり、
万が一を考えると他人事ではありません。
いろいろと悩ましい問題ではありますがせっかくですので、
この機会に加入保険のチェックも含め保険会社に相談してみようというもの。
こちらが被害者になってみても、
やっぱり任意保険の加入等無視できませんね。
今回は自転車事故についてご紹介してみました。
いかがでしたでしょうか?
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